最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)233 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意について。
右は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人中村泰治の上告理由について、
論旨一(二)は、控訴趣意において主張せられず、従つて控訴審の判断を経ない
事項であつて、上告適法の理由とならない。(又、所論第一審公判における被告人
の自白は長期拘禁後の自白にあたらないことは記録上明白である)その余の論旨は
刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年六月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -